睡眠時無呼吸症候群のページ
本文へジャンプ

国睡眠医学会による診断基準(1999年)

診断基準


(以下のACあるいはBCを要する)

  A.日中傾眠があり、他の因子で説明できないこと

B.下記のうち2つ以上があり、他の因子で説明できないこと
    睡眠中の窒息感やあえぎ呼吸
    睡眠中の頻回の覚醒
    熟睡感の欠如

    日中の倦怠感

    集中力の欠如

C.終夜モニターで睡眠中に1時間に5回以上の閉塞型呼吸異常
    があること

これらの異常には閉塞型の無呼吸、低呼吸、呼吸努力に関連した覚醒反応のいかなるコンビネーションも含まれる。


重症度の定義
ABで重症な方を採用する)

A.眠気による

  1)軽症:あまり集中を要しない活動中(テレビ、読書、
      乗車時等)に眠ってしまう。

  2
)中等度:多少集中を必要とする活動中(コンサート、
       会議中、発表中等)に眠ってしまう。

  3
)重症:より集中力を要する活動中(食事中、会話中、
      歩行中、運転中等)眠ってしまう

B
.閉塞型呼吸イベントによる
 1)軽症:1時間に5-15回
 2)中等度:1時間に15-30回
 3)重症
:1時間に30回以上

上記の基準は1976年に作られたものであり、低呼吸に関して述べられていないなど問題点が多く、現在は1999年に米国睡眠医学会が示した以下の基準が使われています。

これは臨床症状と夜間ポリソムノグラフ所見を併せて診断するものであり、最も妥当な診断基準です。
この基準によると
AHI5/時以上であっても、いびきだけの症状ではSASとは診断できません。

診断基準

guilleminaultらにより提唱された診断基準(1976年)


夜間睡眠中に生じる
10秒以上の気流停止を無呼吸と定義したとき
@7時間の夜間睡眠中に無呼吸回数が30回以上
A1時間あたり5回以上の無呼吸